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​その他の取り組み

刑事告訴
犯罪被害者支援

Services

刑事告訴について

 犯罪の被害者その他の一定の者が、警察官または検察官に対して犯罪が行われている事実を申告し、その犯人に処罰を求める意思表示です。

告訴する所在捜査機関

 実際に告訴する際は、取り扱いに適した場所の捜査機関になります。犯罪地(実際に犯罪が行われた土地)、被疑者現在地(被告訴人が実際にいる土地)のうち、告訴人にとって都合の良い土地を管轄する警察署、検察庁に提出します。

捜査機関での取り扱い

 告訴状を捜査機関に提出し、事件の内容について聴取されます。複雑な内容の事件については、添付資料等の提出を求められます。被告訴人が不起訴となった場合は、その処分に不服があれば、検察審査会に対して審査の申立ができます。

犯罪被害者支援について

 事件・事故に直面した被害者またはその家族・遺族を犯罪被害者といい、命を奪われる、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけではなく、周囲の人々の噂話や中傷、マスコミからの取材、報道による精神的被害言わば被害後に生じる様々な間接的な問題に苦しめられます。そのような被害者の方々を国・自治体・法律で支援していこうという活動です。

経済的支援について

 昭和55年、三菱重工ビル爆破事件等を契機に、「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、殺人や傷害等で人の生命または故意に身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方の遺族や身体に重い障害が残った方に対し、国が給付金を支給する「犯罪被害給付制度」が発足し、被害者への経済的援助が始まりました。

精神的支援について

 平成3年に開催された「犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム」にて、特に精神的援助の必要性が問われ、更なる被害者支援のための検討がなされました。平成7年3月地下鉄サリン事件をめぐっては、報道により多くの精神的被害も深刻化しました。現在では全国各地にて犯罪被害者支援のネットワークが広がりました。そこでは、相談員が直接お会いしたり電話で相談を受け、警察・法律専門家・医・心理カウンセラー・市町村役場等と連携して精神的援助を行っています。

法的支援について

 犯罪被害者保護のため犯罪被害者等基本法という法律があります。これは、「犯罪被害者等の権利や利益の保護を図る」ことを目的に、平成17年4月1日に施行されました。この法律では、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」と被害者の権利を明文化し、その施策としては、「被害の状況や原因、置かれている状況に応じて適切に講じられ、また、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が継続して受けることができるよう講じられるもの」と掲げられています。犯罪被害者への支援を「国・地方公共団体・国民の責務」であるとも位置づけています。

司法書士としては、検察庁への刑事告訴状作成、犯罪や事故で被った損害賠償・慰謝料請求として裁判所に訴状作成支援を行います。犯人は犯罪行為があった場合は以下の責任を負います。

○刑事責任 ⇒ 刑事裁判によって懲役、禁固、罰金
○民事責任 ⇒ 示談・調停・民事裁判によって損害賠償責任

 特に民事責任として犯人(加害者)に対して不法行為による損害賠償請求をすることができます。裁判所が犯人(加害者)に対し損害賠償の支払いを命じる判決を下すと強制執行をすることができます。

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